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家業継承 開業扱いで課税漏れ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181014-00000002-mai-soci

 個人事業主が開業から2年間は消費税の納税を免除される制度を巡り、会計検査院が調べたところ、家業を継承したケースでも適用されているとみられることが、関係者への取材で判明した。検査院は制度の趣旨に反しているとの所見を示す見通し。

 関係者によると、検査院が調査対象としたのは「事業者免税点制度」。新規参入の個人事業主などは開業から2年間消費税を納める義務が免除される。消費税の課税は2年前の売上高を基準に決まるためで、小規模事業者らの事務負担などに配慮した措置。家業を継承した場合は「廃業」と「開業」の届を出さなければならず、この際の開業手続きを新規参入と同様に扱っていた。

 検査院は、2014年に開業届を出して事業を引き継ぎ、消費税を免除された個人事業主ら312人を抽出調査。その結果、収入状況を把握できた212人はほぼ全員が旧経営者が廃業届を出した当日か翌日に開業届を出していた。また、大半が旧経営者の時代から事業に何らかの形で参加しており、事業収入も旧経営者の時代と同規模だった。

 同一事業を継続しているにもかかわらず、新規開業扱いで免税されているとみられる現状について、検査院は制度の趣旨に反する適用との所見を示す見通しだ。だが、各地で個人事業主の高齢化が進む中、税負担が増すと事業継承が進まない可能性を指摘する声もある。【渡辺暢】



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