忍者ブログ

ニュースな毎日

毎日のニュースから興味深いものを取り上げています。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

米兵起訴 1954年に「規定」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00000005-kyodonews-soci

 日本に駐留する米兵らを起訴する場合、事前に検事長や検事総長、法相の指揮を受けるよう法務省が1954年の内規「処分請訓規程」で命じていたことが27日、分かった。前年には「実質的に重要な事件以外、日本は裁判権を行使する意図はない」とした裁判権放棄の日米密約が結ばれたことが明らかになっている。密約を受け、規程は検察内部の周知徹底が狙いだったとみられる。

 司法専門家は政治判断で不起訴が可能なシステムと分析、規程を入手した信夫隆司日本大教授(日米史)は「日本人なら当然起訴される犯罪も不起訴となってきた」との見方を示している。

 請訓は下級庁が上級庁に命令を請う手続き。2006年の神奈川県横須賀市での米兵による強盗殺人事件を捜査した若狭勝・元横浜地検刑事部長は「起訴前に東京高検検事長に請訓した」と、現場での実態を証言した。

 処分請訓規程は1948年に作られ改正を繰り返してきた。過去に野党が国会で開示を求めたが、法務省は応じなかった。

 54年の規程は「米国ならびに国際連合の軍隊の構成員、軍属、その家族の犯した罪」に絡む事件を起訴する際は「あらかじめ(高検の)検事長の指揮を受けなければならない」と明記。さらに「検事長が指揮する場合には、あらかじめ検事総長の指揮を受けなければならない」とした上で、検事総長の指揮時には「法相の指揮を受けなければならない」としている。

 51~53年の規程には米兵関連の記述はなく、53年10月の密約成立を受けた格好となっている。規程は「外患に関する罪」「外国の君主や大統領に対して犯した罪」なども請訓対象としている。

 規程が今も有効かとの問い合わせに、法務省は回答を検討中とした。外務省は2011年に密約文書を開示したが、日米間の合意はないと密約性は否定している。

 信夫氏は都内の古本屋から規程を収蔵した検察資料冊子を入手、近刊の「米軍基地権と日米密約」で内容を分析した。






Our Miss Brooks: First Day / Weekend at Crystal Lake / Surprise Birthday Party / Football Game



横浜のホテル・旅館
芽室町のホテル・旅館を調べました
日立市 ホテル・旅館徹底比較
掛川市の激安ホテル・旅館
道後 温泉のホテル・旅館を調べました
東山動物園の最新ホテル・旅館情報
足摺宇和海国立公園のホテル・旅館を調べました
延泊のホテル・旅館比較口コミ
富士 五合目 日帰りの格安ホテル・旅館
1泊2日のホテル・旅館情報の森
夢の吊り橋のホテル・旅館サイト
北長門海岸国定公園のホテル・旅館サイト
蔵王国定公園のホテル・旅館サイト
秩父多摩甲斐国立公園のホテル・旅館レビュー
PR

お勧め

twitterで稼ぎを加速する
スペルバウンド」



最も効率的なアメブロツール
「アメノヴァR」



ブログ内検索

更新情報

Copyright ©  -- ニュースな毎日 --  All Rights Reserved

Design by CriCri / Photo by momo111 / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]