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未婚一人親に控除適用へ 政府

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181117-00000015-jij-pol

 政府・与党は16日、2019年度税制改正で、法律婚の配偶者と離婚や死別した一人親の所得税と住民税を減税する「寡婦(夫)控除」について、未婚の一人親にも適用する方向で調整に入った。

 未婚の一人親は所得が低い場合も少なくないため、子どもの貧困対策として控除対象に加え、子育てを支援する考え。21日から本格的に始まる与党の税制調査会の議論を踏まえ、詳細を詰める。

 現行は、法律婚の配偶者と離婚・死別した一人親のうち、全ての母親と一定所得以下の父親に減税措置を適用している。例えば、前年の所得額が計500万円以下であれば、母親は所得税35万円、住民税30万円、父親は所得税27万円、住民税26万円の所得控除を受けられる。ただ、事実婚で別れたケースなど婚姻歴がない場合は対象外となっている。 



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住民税の二重請求?



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