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ハンセン病法廷 最高裁が謝罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000540-san-soci

 ハンセン病患者が当事者となった裁判を裁判所外に隔離して設置された「特別法廷」で審理した問題を検証してきた最高裁は25日、調査報告書を発表した。会見した最高裁の今崎幸彦事務総長は「昭和35年以降は合理性を欠く差別的運用だった」として、特別法廷とした手続きが裁判所法に照らして違法だったと認めた上で「差別を助長し、人格・尊厳を傷付けたことを深く反省しお詫び申し上げる」とハンセン病患者に謝罪の意を表明した。

 最高裁が設置した外部の有識者委は「憲法に定められた平等・裁判公開の原則に反し違憲だった疑いがある」と指摘しているが、今崎事務総長は違憲性は認めなかった。

 最高裁が過去の裁判手続きに関し、不適切だったことを認めて謝罪するのは極めて異例。

 裁判所法では、災害で裁判所の建物が使用不能になった場合などの緊急時を念頭に、最高裁が必要と認めれば外部で法廷を開けると規定。この規定を根拠としたハンセン病患者の特別法廷は、昭和23~47年、ハンセン病療養所や隣接する刑務所、拘置所などで96%の認可率(申請96件、認可95件)で実施された。他の病気などを理由とした認可率は15%(申請61件、認可9件)だった。

 一方、憲法では「裁判官の独立」を保障しているため、検証対象は司法行政上の判断である「開廷場所の指定」の正当性に限られたことから、個別の裁判内容の見直しはしない。このため、特別法廷には冤罪と指摘されている事件もあるが、報告書は個々の裁判の違憲・違法性までは踏み込んでおらず、調査対象の特別法廷の再審などにはつながらない。

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イラク、ハンセン病患者たちの届かぬ願い



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