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われわれは「公器としての新聞」の終焉の瞬間を目撃しているのではないか・特権まみれの新聞社が軽減税率適用で失う最後の砦とは(ビデオニュース・ドットコム)

http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/headlines/soci/videonewsv/RV=1/RU=aHR0cDovL2hlYWRsaW5lcy55YWhvby5jby5qcC9obD9hPTIwMTUxMjE5LTAwMDEwMDAxLXZpZGVvbmV3c3Ytc29jaQ--

(↑画像をクリックすると動画が再生されます。)

 既に特権まみれの新聞に、よりによって食品にしか適用されないはずの軽減税率までが適用されることになったことで、これまで新聞が享受してきた数々の特権がかえって明るみに出てしまう「やぶ蛇」状態の様相を呈してきた。

 日本の新聞社は再販価格維持制度や新聞社とテレビ局だけが政府情報や行政施設の利用を認められる記者クラブ制度など他の業界では考えられないような優遇を受けてきたほか、先進国の多くが制限をかけている新聞社による放送局への出資(クロスオーナーシップ)なども事実上制限がないなど、とてつもなく多くの特権を享受してきた。

 しかも、日本では新聞とテレビの系列化が事実上無制限で認められているため、テレビ局も新聞社が恩恵を受ける再販などの特権の実情に切り込むことは皆無に近い。そのためこれまで新聞社がどれだけ多くの特権を享受し、なおかつそこで得た膨大な利益を全国の放送局への出資し天下り先を確保する一方で、国から払い下げを受けた不動産などを使った不動産事業など他の事業に幅広く投資しているかといった情報が、一般市民の目や耳に触れることはほとんどなかった。

 ところが今回、自民、公明両党が12月16日に決定した平成28年度税制改正大綱の中で、2017年4月に消費税率が10%に引き上げられる際に、税率が現行の8%に据え置かれる「軽減税率」の対象品目に新聞が含まれることが明らかになった。

 大綱は軽減税率について、「低所得者に配慮する観点から」、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているもの」に対する税率の引き上げを現行の8%に据え置くことで「買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点がある」として、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」のみをその対象とした。

 元々軽減税率は低所得層ほど税負担が重くなる、消費税のいわゆる逆進性の緩和を目的とするもの。仮に新聞が一定の公共財としての価値を持つとしても、社会に対して類似した価値を提供している書籍や雑誌が軽減税率の対象とならずに、新聞だけが恩恵を受けることへの違和感は拭えない。また、生活必需品という意味では、誰もが利用する水道や電気などの公共料金、衣料品、医薬品などが軽減税率の対象となっていないにもかかわらず、新聞だけが特別扱いを受けることへの違和感も根強い。

 更に、今回の対象が定期購読される新聞のみを対象としていることから、駅や売店で販売される新聞には10%の消費税が課税されることになる。新聞業界にとっては屋台骨を支える宅配制度を守るために、政治報道などを通じて政治に対する一定の影響力を持つ新聞業界が、その影響力を駆使したロビーイングの成果と受け取る向きは多く、新聞は経済的な利益と引き替えに報道機関としての良心を売り渡したとの批判も根強い。

 こうした違和感故に、なぜ「新聞だけが特別扱いなのだ」との疑問がネット上で広がりを見ている。せっかくこれまでクロスオーナーシップ制限のない中で放送局に出資することで、世論に最も強い影響力を持つテレビによる批判を封印してきた新聞社が、今回の軽減税率の適用というあまりに強引な力技によって、これまでどれほどおいしい思いをしてきた特権産業だったかが、白日の下に晒されることになりそうだ。

 本来そうした特権は、新聞が言論という権力によって勝ち取ったものであってはならない。新聞の特権は、社会において新聞が公共的なサービスを提供することの引き替えに認められていると解されるべきものだ。特権を与えられることで、事業者はより利潤を上げやすくなる。その利潤は公共的なサービスという形で、消費者は社会に還元されるべきものだ。少なくとも多くの新聞社が行っているような、天下りポスト確保のための他事業への出資やなどが許されるべきものではない。

 今回新聞に軽減税率が適用されれば、新聞社は消費増税分の値上げをせずに済むことになる。そのため、値上げによる定期購読者数の減少を免れることができる。あるいは、消費税増税分を価格に転嫁しないことによる実質的な値下げを、避けることができる。そして、そこで新聞社が享受する利益は、新聞が免除される分の税収の減少するという対価の上に成り立つものとなる。このことによって、新聞社が求められることになる公共性の要求基準は、以前よりも更に高いものとなるだろう。新聞に巨大な利益をもたらしてきた再販でさえ、新聞を購入している消費者のみに対して発生する責任だった。これに対し今回の軽減税率では新聞社に経済的な利益を与えることの引き替えに、国民全体に影響を与える税収が減ることになるのだ。

 客観的に見ても、生活必需品の優先順位の上位2つが「食品」と「新聞」というのは、活字離れが進み、若い人の間では新聞をまったく読まない人の方が多くなっている現状の下では、多くの人が違和感を覚えるに違いない。しかし、それ以上に、この違和感はもはや新聞は市民社会から、税収を犠牲にしてまで守る価値のある公共的な産業だと思われていないことを意味している。これは新聞が重大な危機を迎えていることの証左だ。軽減税率などで喜んでいる場合ではない。公共性に対する信頼という、新聞社の屋台骨を支える根幹が揺らいできているのだ。

 ここまでのリスクを冒してでも軽減税率を得ようとする新聞業界の市民感覚は、理解に苦しむところがある。しかし、それでももし新聞に対する軽減税率の適用が実際に行われるのであれば、新聞が真の公器としてゼロから出直しを図らない限り、公器としての信用は完全に地に堕ちてしまうだろう。その時、それでも残るかもしれない経済的な利益は、新聞社にとっていったいどれほどの意味があるというのだろうか。

 食品と並び新聞だけに軽減税率が適用されるという天下の愚策について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

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制度の問題点と実務への影響をめぐって 矢野秀利 橋本恭之 清文社発行年月:2014年07月 ページ数:240p サイズ:単行本 ISBN:9784433520045 矢野秀利(ヤノヒデトシ)1985年大阪学院大学経済学部助教授。現在、関西大学社会学部教授橋本恭之(ハシモトキョウジ)1989年桃山学院大学経済学部助教授。1995年関西大学経済学部助教授。現在、関西大学経済学部教授。博士(経済学)大阪大学。『日本財政の応用一般均衡分析』清文社、2009年(第18回租税資料館賞)他、多数上西左大信(ウエニシサダイジン)1996年税理士登録。現在、日本税理士会連合会調査研究部長。同税制審議会専門委員。
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